2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
小規模住宅・建築物について、建築士による省エネ性能等の説明義務化が盛り込まれておりますけれども、その措置は、施行期日は公布二年以内とされて、この四月の一日に施行されたばかりであります。 この例に倣うと、既定路線になりつつあるように思えるこの省エネ基準への適合義務化が実現するのは、早くて今から約三年後の令和七年ということになります。
小規模住宅・建築物について、建築士による省エネ性能等の説明義務化が盛り込まれておりますけれども、その措置は、施行期日は公布二年以内とされて、この四月の一日に施行されたばかりであります。 この例に倣うと、既定路線になりつつあるように思えるこの省エネ基準への適合義務化が実現するのは、早くて今から約三年後の令和七年ということになります。
○国務大臣(石井啓一君) 本法案に盛り込まれました小規模住宅等を対象といたします説明義務制度を円滑に推進するためには、中小工務店等の関連事業者が省エネ基準の内容や基準の適合状況の確認のために必要な省エネ計算の方法等について的確に理解していることが必要と考えております。その準備のための期間を考慮いたしまして、説明義務制度の施行日を法律の公布から二年以内としているところであります。
こうした閣議決定も踏まえて今回法改正が提出されたということになるかと思うんですけれども、今回、この法改正案におきましては、大規模住宅を含めて、住宅全般にわたって適合義務の対象から外れているということになっております。その理由と経緯について御説明いただきたいというふうに思います。
本法案に盛り込まれました小規模住宅等を対象とする説明義務制度を円滑に推進するためには、中小工務店等の関連事業者が省エネ基準の内容や基準の適合状況の確認のために必要な省エネ計算の方法等について的確に理解していることが必要であり、その準備のための期間を考慮いたしまして、説明義務制度の施行日を法律の公布から二年以内としております。
しかし、本改正案では、建築物のエネルギー消費性能基準適合義務化については、これまでの大規模建築物に続き、今回は中規模以上の建築物のみを適合義務の対象としており、住宅については、マンション等の大規模住宅も含め、適合義務対象とされておりません。 なぜ住宅を対象にしなかったのでしょうか。
奈良県においても、奈良市に平城ニュータウンと名づけられた、およそ数万世帯に及ぶ大規模住宅地がございますが、こちらも間もなく町開きから五十年を迎えようといたしております。 さらに、平成バブル期には、都心の土地価格が高騰し、開発の波が地方にも拡大をいたしました。このころの住宅も築三十年を迎えようとしております。 これらの住宅地に暮らす人たちは、定年を迎え、便利な都心に回帰する流れができました。
特に、被災地の町づくりに有効で、かつ不可欠な事業である小規模住宅地区改良事業や都市防災総合推進事業につきましては、被災市町村の財政負担が特に大きいものがございます。 例えば、小規模住宅地区改良事業では、実質負担額は、南阿蘇村では十一億円、西原村では十二億円、ともに四十億円の年間予算の小さな村の財政でございます。
当委員会では、UR賃貸住宅契約など大規模住宅の賃貸は定型約款に当たるかどうかという私の質問に対して、法務省は、個別事情により、例外的にひな形が定型約款に該当することがあり得ると答弁いたしました。 定型約款に当たるか否かは、消費者、事業者にとって重大な問題です。法務省として、この国会審議の場で何らかの具体例を示すことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。
そして、第二段階として大規模住宅と中規模建物、第三段階として小規模建物の適合義務化を行うということが社会資本整備審議会の答申に添付された工程表に示されております。
私、二月三日の予算委員会の質疑の際に、野党の案を示しまして、五十戸未満の小規模住宅施設についても収用適格性を付与すること、使用期間の更新も含めて、土地収用法の緊急使用の使用を容認することを主な内容としたわけでございます。そこで大臣と議論させていただきました。 大臣は、きょう階議員との議論もありましたが、岩手県弁護士会の抜本案、これは否定的で、憲法との関係等もあるんでしょう。
さらに、沖縄県における構造計算適合性判定の円滑化を図るため、県内の実情を踏まえまして、ことしの五月から、先生御指摘の三階建て以下かつ五百平米以下の小規模住宅の構造計算適合性判定を、沖縄県建築士事務所協会の協力を得て、沖縄県が直接集約的に実施することとしております。
しかし、国交省が規制できるのは二千平米以上の大規模住宅・建築物、それに加えて今回の改正案で三百平米以上のアパートなども届け出の対象になります。そして、大手のハウスメーカーなどが建てる住宅についても、事業者に省エネ性能の向上を促す措置を導入することになります。しかし、個人の注文住宅や地場の小規模な工務店の建てる住宅については、現行法と同じ努力義務にとどまっています。
そして、国土交通省が所管する大規模住宅の省エネについても、届け出の件数、指導や指示の件数、公表の件数について同様にお答えください。執行体制については、これは県庁や市役所の職員さんということになりますが、わかる範囲でお答えしていただければと思います。
それと、また別途、先ほど先生がおっしゃられました町づくり関連の制度においてもいろいろ使えるものがあるのではないかという御指摘の点でございますが、それから申し上げますと、代表的なものとしては、例えば小規模住宅地区改良事業ですとか防災集団移転促進事業ですとか、優良建築物等整備事業等がございます。 以上でございます。
具体的に言いますと、我が国、確かに大規模建築物、そして大規模住宅、ここにおいては徐々に、今御努力もあって、規制というか報告の義務づけという形で省エネルギー性能ということについては取り組みが進んでいるわけですが、一般住宅に関してはいまだに、新築住宅において現行基準、いわゆる断熱基準を五割の住宅が達成すればよい、それを一つの目標にしているという状況です。
小規模住宅地区改良事業は、先生も御案内のように、地震により被害を受けた住宅など安全性等に問題がある住宅が集合している地区におきまして、住環境の整備改善又は災害の防止のために、住宅の建設や道路などの公共施設整備等を行う事業でございます。
今先生御指摘の小規模住宅地区改良事業は、地震により被害を受けた住宅など安全性等に問題がある住宅が集合している地区において、住環境の整備改善又は災害の防止のために、住宅の建設や道路などの公共施設整備等を行う事業でございます。
しかしながら、人口減少社会という時代の転換を迎えまして、もう人口も減ってきている、あるいは新規住宅地の需要が鈍化している、新たな大規模住宅地開発が減少しているということを踏まえますと、この基準の持っている歴史的役割は終了したというぐあいに考えてございます。
人口が急激に増加する時代にございましては、本制度は、大規模住宅開発等の推進に一定の役割を果たしてきました。しかし、近年では、住宅開発の需要が鈍化する一方で、御指摘のような大規模商業施設等が本制度を活用して市街化調整区域に立地する事例も増加しております。本制度が広域的都市機能の拡散を後押ししている面が見受けられます。
ですから、そこで伺いたいのは、これは政府参考人に伺っておきますが、固定資産税の負担調整措置の見直し、これは、対象となっている商業地は一八・六%あって、対象となる納税者数は二百万者、それから小規模住宅用地については二六・九%が対象で一千万者というふうに、大体資料からすれば読み取れるんですが、まず、間違いないか伺います。
今回の負担調整措置の関係でお話がございました、住宅用地、とりわけ二百平米以下の小規模住宅用地についてということでございますが、御案内のとおり、評価額を六分の一に減額する大幅な課税標準の特例措置が講じられております。したがいまして、小規模住宅用地はそもそもそういった税負担が低く抑えられているわけでございますが、その本来の税負担に比べ、なお実際の税負担の水準がさらに低い土地が一部にございます。
それで、今回の負担調整措置の見直しによって、先ほどの小規模住宅用地の場合、仮に今度は調整することによって七〇%、八〇%の据え置きゾーンにするとしたら、何年かかるということになってきますか。
それで、私もかねてから、この被災者を支援する方法としては、個人の住宅に対するものと同時に、場合によっては災害公営住宅という制度もある、あるいは小規模住宅地区改良事業というのもありまして、よりよい住宅を求めてそういうところに移転をしていくというそういう事業もありますよと。
先生も御存じだろうと思いますけれども、港北ニュータウン、これはボナージュ横浜というところですけれども、今、大規模住宅団地におきますケアつき住宅等の併設事例というものもございます。福祉施設の併設というのは厚生労働省の所管ではございますけれども、こういうことこそ、こういう委員会の議論を、ぜひ両々相まって相談しながら発展させていきたい、有効に利用させていただきたいと思っております。
いずれにしても、例えば小規模住宅用地については、先ほど平林さんも御説明されていましたけれども、額はわずかだからというふうに言っておられましたけれども、世帯で言えば、六割の土地ははっきり言って増税になるのですね。それから、一般住宅七割が増税になるのですね。それから、商業用地については四六%ですか、こういうふうになるということになっているわけであります。
それから小規模住宅用地につきましては、引き下げが五%、据え置きが三六%、引き上げが五九%でございます。なお、一般住宅用地につきましては、引き下げが三%、据え置きが二七%、それから引き上げが七〇%というふうになる見込みでございます。